産業廃棄物・粗大ごみの収集運搬・処理のことなら晴栄運送有限会社にお任せください。お部屋やオフィスの片付け・不用品回収等も行います。
産業廃棄物 収集運搬 処理・処分 専門 晴栄運送㈲
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晴栄運送(有)は、産業廃棄物の収集運搬から処理まで、一括したフロー体制にてマニフェストに基づいた適正処理(収集運搬・処理)をお約束致します。
突発的な現場回収や現場にコンテナ設置・回収、イベント会場での什器撤去等あらゆる現場へ迅速に対応いたします。
また、当社処理施設へのお客様による廃棄物のお持込も随時受付しております。お気軽に、お問い合わせください。
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産業廃棄物(産廃)のことならすべてお任せください。
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産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。『産廃』(さんぱい)略される。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。
産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
いくつかの社会的な背景がある。
このような背景の中、法令等に定められた処理・処分をせず、不法投棄・不適正保管をする排出事業者や処理・処分業者が後を絶たない。その件数は、量の少ない物を含め、1年に1000件を超えるといわれる。不法投棄地では、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染が起こっている。
有名な不法投棄として、「香川県豊島の不法投棄事案」、「青森・岩手県の県境産廃不法投棄事案」などがある。
産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。
これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。
実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定出来なかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったるすることが多いからである。
都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。
しかし、大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)
オフィス用品・オフィス家具、回収・買取・処分のお見積りには、お電話1本で当社営業マンがお伺いします。処分にお困りのことや疑問点をどんどんぶつけて下さい。
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産業廃棄物 (産廃)の収集運搬・処理を、東京都・埼玉県を中心に行っております。産業廃棄物 (産廃)の回収は、小量~大量まで、事務所移転時に発生する什器及び粗大ゴミ等を自社で収集運搬・処理し、リサイクル可能な物は分別後リサイクルし、資源に戻るように循環型処理を心がけております。
東京都23区及び各官庁並び
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埼玉県八潮市で、産業廃棄物収集運搬業・処理・処分・廃棄物管理を行っております。
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