産業廃棄物・粗大ごみの収集運搬・処理のことなら晴栄運送有限会社にお任せください。お部屋やオフィスの片付け・不用品回収等も行います。

産業廃棄物 収集運搬 処理・処分     専門 晴栄運送㈲

〒123-0851 東京都足立区梅田4-22-11
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産業廃棄物

産業廃棄物 格安適正処理 ㎥ 13,000円~

産業廃棄物の収集運搬から処理(リサイクル)まで
全てお任せください

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晴栄運送(有)は、産業廃棄物の収集運搬から処理まで、一括したフロー体制にてマニフェストに基づいた適正処理(収集運搬・処理)をお約束致します。

突発的な現場回収や現場にコンテナ設置・回収、イベント会場での什器撤去等あらゆる現場へ迅速に対応いたします。

また、当社処理施設へのお客様による廃棄物のお持込も随時受付しております。お気軽に、お問い合わせください。

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産業廃棄物(産廃)のことならすべてお任せください。

お問合せ・ご質問なんでもOK!何でもお答えいたします。しつこいセールスは一切しておりません。

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産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。『産廃』(さんぱい)略される。

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。
    同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)をいう(廃棄物処理法第2条4項)。
    産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物という。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。

産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

いくつかの社会的な背景がある。

  • 産業廃棄物の排出量と比較して、同一県内にある産業廃棄物の処分場の慢性的に不足
  • 処理技術の向上による処理費用の増加
  • トラック輸送の低価格化による燃料費削減を目的とする不正軽油の利用により、その密造に伴う有害廃棄物の発生

このような背景の中、法令等に定められた処理・処分をせず、不法投棄・不適正保管をする排出事業者や処理・処分業者が後を絶たない。その件数は、量の少ない物を含め、1年に1000件を超えるといわれる。不法投棄地では、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染が起こっている。

有名な不法投棄として、「香川県豊島の不法投棄事案」、「青森・岩手県の県境産廃不法投棄事案」などがある。

産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。

産業廃棄物の処理責任

排出者責任の原則

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。

これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。

ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。

排出者の責任の限度

そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。

実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定出来なかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったるすることが多いからである。

都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。
しかし、大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)

産業廃棄物(産廃)・収集運搬・処理の事なら
是非当社へお任せ下さい

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産業廃棄物委託契約書ダウンロード版(PDF)

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オフィス家具・格安処分


オフィス用品・オフィス家具、回収・買取・処分のお見積りには、お電話1本で当社営業マンがお伺いします。処分にお困りのことや疑問点をどんどんぶつけて下さい。

「不用品の処分も出来る」「引越しまでのトータルサポートができる」などが大きな特徴の弊社は、引っ越し及び回収廃棄処分を行うなど、皆様のお役に立てる事がきっとあります。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

事務所の移転・改装などでご不用になりましたオフィス用品を処分しますのでご相談ください。

オフィス用品・オフィス家具の廃棄処分をしております。不用になったオフィス用品を捨てるときは、廃棄コストがかかりますがスペースの賃借代を考えるとお得と思われます。

また、廃棄するしかないオフィス用品があった場合でも、運搬廃棄が当社一社で終わらせることができるのでコストが抑えられます。

事務所、店舗などで廃棄品・不用品がございましたら、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

廃棄リスト

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廃棄可能事務機器リスト
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  • 脇机、インサイドワゴン
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  • ロッカー(1人用~多人数用)
  • 受付カウンター
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  • 書庫
  • 受付カウンター
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廃棄のマメ知識

  • オフィス家具の廃棄は材質の分別が大事です。
    鉄・アルミはリサイクルしやすいので無料です。
  • 紙は分別していただければ無料にて引き受けられます。(カーボン紙・鉄等の着いたファイル・ビニールコーティングされた紙は再生がきかない為ゴミになります)
  • 廃棄物の種類ごとに分けていただける場合はお安くなります。

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